〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷4-11-11 信栄ビル 1F

受付時間

スタッフブログ

事故は他人事じゃない…加害者の車に同乗していた場合の補償とは?

事故は他人事じゃない…加害者の車に同乗していた場合の補償とは?

🚗事故は他人事じゃない…加害者の車に同乗していた場合の補償とは?

こんにちは!
越谷市の南越谷koharu鍼灸整骨院 芳賀です(^^)!

今回は加害者側の車に同乗していた方が身体を痛めたときの対処法について書いていきますね!
運転していたわけではないけど加害者側の車に乗っているとひけめに感じてしまうのがほとんどの日本人ではないでしょうか。

でもそんなことはありません!
ちゃんと自賠責保険で補償がされますので運転手さんに伝えてくださいね!
このブログを見せてもいいかもしれません。

では最後までご覧ください。

「友人の車に乗っていたら事故に巻き込まれた…」
そんな時、同乗者としての自分にも補償はあるの?と不安になる方も多いのではないでしょうか?

この記事では、交通事故の加害者の車に同乗していた方が受けられる補償について、やさしく解説していきます😊

<<👤 同乗者も「被害者」です>>

 

事故の原因が運転していた加害者側にあったとしても、同乗者は過失のない「第三者」として扱われます。

そのため、けがをした場合はしっかりと補償を受ける権利があります✨

<<💡 補償される内容は?>>

 

以下のような内容が補償対象になります:

  • 治療費(整形外科・整骨院など)
  • 通院交通費(ガソリン代・電車代など)
  • 休業損害(仕事を休んだ日数分の補償)
  • 慰謝料(通院回数・日数に応じて計算)

加害者の自賠責保険任意保険を使って、上記の費用が支払われることが一般的です。

<<📌 知っておきたい注意点>>

 

  • 「身内の運転する車に同乗していた場合」は一部例外がある
  • 自賠責保険だけでは限度額が低い(120万円)
  • 加害者の任意保険未加入の場合、被害者請求の手続きが必要になることも

このようなケースでも、きちんと手続きを行えば補償を受けられる可能性があります。
不安な方は早めに専門家や整骨院へご相談ください。

<<🏥 南越谷koharu鍼灸整骨院の対応>>

 

当院では、交通事故に巻き込まれた同乗者の方の治療にも対応しています。

たとえば…

  • むち打ち、腰の痛み、頭痛などの事故特有の症状
  • 不眠や倦怠感などの自律神経症状
  • 骨盤のゆがみや関節の違和感

国家資格を持つスタッフが、あなたに合わせたオーダーメイド施術を提供します。

<<❓ よくある質問(FAQ)>>

 

Q. 同乗者にも慰謝料は出るんですか?
はい。治療期間や通院日数に応じて、慰謝料の支払いを受けられます。
Q. 整骨院の治療費も保険でカバーされますか?
医師の指示や連携があれば、整骨院での施術費も自賠責保険の対象になることがあります。
Q. 加害者が保険に入っていなかった場合は?
その場合でも「被害者請求」などの制度を使って、治療費を請求することが可能です。

<<📞 ご予約・お問い合わせはこちら>>

 

加害者の車に乗っていたからといって、あなたの補償がなくなるわけではありません

少しでも身体に違和感があれば、我慢せずに早めにご相談ください🌸

📞 お電話:048-940-8964
📱 LINE予約:
友だち追加

お問い合わせ

TEL
LINE
受付時間
住所
〒343-0845
埼玉県越谷市南越谷4-11-11 信栄ビル 1F