慰謝料の基準について
【慰謝料の基準について】損をしないために、知っておくべき計算方法と考え方
交通事故に遭ったあと、「慰謝料っていくらもらえるの?」という疑問を持つ方はとても多くいらっしゃいます。
実は、慰謝料にはいくつかの“計算基準”があり、どの基準で計算されるかによって支払われる金額が大きく変わることもあります。
このページでは、慰謝料の種類と基準、そして損をしないために知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。
慰謝料とは何か?|南越谷koharu鍼灸整骨院
慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛を金銭で補うための賠償です。交通事故によってケガを負い、治療のために通院や入院を強いられることになった場合、その不便さ・苦痛・不安に対して「慰謝料」というかたちで金銭が支払われます。
主な慰謝料の種類|南越谷koharu鍼灸整骨院
慰謝料にはいくつかの種類があります。
種類・内容
通院慰謝料 :通院・入院に対する精神的苦痛の補償
後遺障害慰謝料 :症状が残り、後遺障害等級が認定された場合
死亡慰謝料 :命を落とされた遺族に支払われる慰謝料
この記事では、特に通院慰謝料について詳しく解説します。
慰謝料の3つの基準とは?|南越谷koharu鍼灸整骨院
慰謝料の計算には、主に以下の3つの基準があります。
① 自賠責基準(最低限の補償)
1日あたり:4,300円
上限:120万円(治療費・慰謝料・交通費など含む)
通院実績をもとに支払い
② 任意保険基準(保険会社独自の基準)
金額は非公開(自賠責よりやや上乗せされることも)
保険会社の判断によって変動
③ 裁判基準(弁護士基準)
裁判所が採用する基準
最も高額になる傾向がある
弁護士に依頼した場合に適用されることが多い
通院慰謝料の計算方法(自賠責基準)|南越谷koharu鍼灸整骨院
自賠責保険での慰謝料は、以下のように計算されます。
① 実通院日数 × 4,300円
② 治療期間(事故日から完治日まで)× 2 × 4,300円
→ 上記①②の少ない方が採用
例えば:
実通院日数が30日
治療期間が60日
→ ① 30日 × 4,300円 = 129,000円
→ ② 60日 × 2 × 4,300円= 258,000円
→ ⇒ 支給額:129,000円
慰謝料を増やすためにできること
慰謝料の金額を左右する要素は「通院実績」にあります。
✅ 具体的なポイント
症状がある限り、間隔を空けず継続的に通院する
整形外科だけでなく、整骨院でもきちんと通院実績を残す
医師の診断書を定期的に更新する(経過観察)
症状が軽減するまでは我慢せず相談する
南越谷koharu鍼灸整骨院では、治療と通院証明の発行・保険会社対応のアドバイスも行っています。
よくあるご質問
Q:整骨院への通院でも慰謝料の対象になりますか?
A:はい、整骨院での通院も慰謝料の対象になります(医師の診断や保険会社の承諾が必要な場合あり)。
Q:慰謝料はいつもらえるの?
A:多くの場合は通院終了後、一括で支払われます。
Q:慰謝料が少ないと思ったらどうすればいい?
A:弁護士や専門家に相談すると、裁判基準での再計算が可能になるケースもあります。
通院の“質と量”が慰謝料の明暗を分ける
慰謝料の金額は、「どれだけ痛かったか」ではなく、どれだけ正確に通院・診断・証明がなされているかが重要です。
見えない不調や慢性的な痛みも、適切な治療と通院によって「通院実績」として評価されます。
南越谷koharu鍼灸整骨院では、治療と保険・慰謝料のトータルサポートを行っていますので、安心してご相談ください。
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