物損事故
【物損事故】「モノだけの損害」と思っていたら、体にも異変が…?見逃さない対処を
「車は少し凹んだだけ」
「ケガはないから大丈夫だと思った」
そんな小さな事故でも、あとから首や肩、腰などに違和感や痛みが出てくることがあります。
このページでは、物損事故の概要から、体の不調が現れた際の対処法、整骨院での対応について詳しくご紹介します。
物損事故とは?人身事故との違い|南越谷koharu鍼灸整骨院
物損事故とは、車両や壁、ガードレールなど“モノ”の損害だけが発生した事故です。警察に届け出ると「物件事故」として処理され、人身事故のように実況見分や診断書の提出は必要ありません。
✅ 物損事故の特徴
身体のケガがないと判断された事故
警察に届け出ても交通事故証明書には「物件」と記載される
自賠責保険は適用されない(人身に損害がないため)
よくある物損事故のシーン|南越谷koharu鍼灸整骨院
信号待ち中の軽い追突(停車時の接触など)
駐車場内での徐行中の接触事故
自損事故(電柱・壁などへの接触)
これらの事故では「車に小さなキズ」「バンパーの凹み」などが多く、「ケガはしていないから」と自己判断して物損扱いで処理されがちです。
でも、あとから体に痛みが出てくることも…|南越谷koharu鍼灸整骨院
事故直後は、アドレナリンの影響で痛みを感じにくい状態にあります。しかし数日後、首が回らない・腰が痛い・頭痛が続く…といった症状が現れることも珍しくありません。
🔽 よくあるケース
軽い追突事故の翌日から首に強いハリ・めまいが出た
駐車場で当てられてから、腰や背中が違和感だらけに
自損事故後、手首の痛みや肩の可動制限が続いている
こうした場合、「物損事故だったから…」と放置してしまうと、症状が慢性化し、保険も使えず自費での治療になる可能性も。
保険の取り扱いに注意(自賠責は使えない)|南越谷koharu鍼灸整骨院
❌ 自賠責保険は使えない
自賠責は“人身損害”が発生した場合に適用されるため、物損事故では対象外
✅ 任意保険の内容により補償を受けられることも
「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」に加入していれば、体に症状が出た場合も補償される可能性があります
通勤中の事故であれば、労災保険が使えるケースも
物損扱いから人身事故へ切り替えるには?
身体に不調が出てきた場合、「人身事故」への切り替え申請が必要になります。
✅ 切り替えの流れ
医療機関(整形外科など)で受診・診断書の取得
警察署へ診断書を提出し、人身事故として再届け出
保険会社にも人身事故扱いで再申請
この手続きを行うことで、整骨院の通院費・慰謝料なども補償対象になります。
koharu鍼灸整骨院での対応とサポート
南越谷koharu鍼灸整骨院では、「物損事故だったが体がつらい…」というご相談を数多くいただいています。
🔽 当院の対応内容
むち打ち・腰痛・捻挫・打撲などへの専門施術
鍼灸・手技療法・電気治療などを組み合わせた根本改善
整形外科との併用通院のサポート
保険会社や警察への手続きアドバイス
通院証明の発行(慰謝料請求にも対応)
よくあるご質問
Q:物損事故のままでは補償は受けられませんか?
A:原則、自賠責保険は使えませんが、任意保険の契約内容によっては補償される場合があります。
Q:症状が出てきたので人身事故へ切り替えたいです。
A:整形外科で診断を受け、警察へ届け出を行えば切り替え可能です。当院でも流れをご案内しています。
Q:切り替えはいつまでにすればいい?
A:できるだけ早く(事故から数日〜1週間以内)に行うことが望ましいです。遅れると認定されない場合もあります。
「モノだけの損害」とは限らない。体のサインを見逃さないで
物損事故と判断されたとしても、体が無事とは限りません。事故後の違和感や痛みを放置してしまうと、将来的に後悔することにもつながります。
南越谷koharu鍼灸整骨院では、物損事故後の不調にも丁寧に対応し、保険・医療・生活サポートの3軸で患者様を支える体制を整えています。
📞 「物損事故だけど…」そんなときもすぐご相談ください!
【相談無料】【保険対応アドバイスあり】【通院証明発行可能】【夜20時まで診療】
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