自賠責保険とは
【自賠責保険とは】知らなきゃ損する“最低限の補償”の正しい使い方
交通事故に遭ったとき、多くの方が初めて耳にするのが「自賠責保険」という言葉です。
これはすべての車・バイクに加入が義務付けられている“最低限の補償”を提供する保険です。
「治療費は全部出るの?」
「慰謝料も出るって本当?」
「整骨院にも通えるの?」
今回は、交通事故後に役立つ自賠責保険の基礎知識と活用方法を、整骨院の視点から解説します。
自賠責保険とは?|南越谷koharu鍼灸整骨院
自賠責保険とは、正式名称「自動車損害賠償責任保険」。
すべての自動車やバイクに加入が義務付けられており、対人事故が発生した際に被害者の最低限の補償を行うための保険です。
✅ 特徴
国が制度設計した「強制保険」
車検の際に必ず加入している
補償されるのは“人”への損害のみ(物損は対象外)
自賠責で補償される内容|南越谷koharu鍼灸整骨院
被害者1名あたり、最大120万円まで補償されます(※傷害の場合)。
これには以下が含まれます。
補償対象・内容
治療費 :診察料、投薬料、通院・入院費用など
通院交通費 :公共交通機関・タクシー代(必要と判断された場合)
慰謝料 :原則1日あたり4,300円(実通院日数×2 または通院期間×1.5の少ない方)
休業損害 :原則1日あたり6,100円(収入証明があれば増額も可能)
自賠責が使える条件とは?|南越谷koharu鍼灸整骨院
以下の条件を満たすと、自賠責保険による補償が適用されます。
✅ 基本的な要件
対象が“人”のケガや死亡事故であること(物損事故は対象外)
加害者の自賠責保険が有効であること
医師の診断書や交通事故証明が取得されていること
加害者と被害者が明確な人身事故であれば、整骨院への通院も補償対象になります。
自賠責だけではカバーしきれないことも|南越谷koharu鍼灸整骨院
自賠責保険は「最低限の補償」のため、次のような限界もあります。
傷害による補償は最大120万円まで
それを超えた分は任意保険でカバーする必要あり
物損(車・携帯・メガネなど)は対象外
加害者本人のケガには適用されない
そのため、自賠責だけでなく、任意保険との併用が基本的な対処法となります。
整骨院での自賠責保険の使い方
南越谷koharu鍼灸整骨院では、交通事故の患者様に対し、自賠責保険を活用した施術を提供しています。
✅ 自賠責が使える施術内容
むち打ち(頚椎捻挫)への手技・電気・鍼灸療法
腰痛・背中の痛み・頭痛へのリハビリ的施術
自律神経症状へのアプローチ
事故後の違和感・慢性化の予防的ケア
✅ 通院の流れ
医師の診断を受けて診断書を取得
保険会社へ整骨院通院の希望を伝える
通院OKが出たら施術開始(窓口負担0円)
通院証明書などの書類も当院で発行対応
よくあるご質問
Q:整骨院の通院も本当に自賠責でカバーされますか?
A:はい。医師の診断をもとに、保険会社の了承があれば整骨院も対象となります。
Q:120万円を超えた場合はどうなりますか?
A:任意保険の人身傷害補償保険などでカバーされるケースが一般的です。
Q:物損や慰謝料は対象ですか?
A:物損は対象外です。慰謝料は“人”への補償として、通院日数に応じて支払われます。
「自賠責」を知っているか知らないかで差がつく補償と回復
自賠責保険は、事故直後のあなたの治療と生活を支える“最初の補償”の柱です。しかし、その仕組みを知らずに損をしてしまうケースも少なくありません。
南越谷koharu鍼灸整骨院では、
自賠責を活用した通院のご相談
書類対応・保険会社との連携
整形外科との併用や紹介
…など、交通事故直後からのトータルサポートを行っています。
📞 自賠責保険のことでお困りなら、まずはご相談ください!
【保険対応無料】【書類サポートあり】【夜20時まで受付】【整形外科との連携OK】
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