症状固定(治療の打ち切りを宣告された方) - 越谷交通事故治療.com

〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷4-11-11 信栄ビル 1F

受付時間

症状固定(治療の打ち切りを宣告された方)

こんな症状でお悩みではありませんか

【症状固定(治療の打ち切りを宣告された方)】“打ち切り”=終わりではない。ここからが本当のケアの始まりです

 

交通事故後、一定期間通院を続けていると医師から「これ以上、良くはなりませんね。症状固定とします」と宣告されることがあります。

この「症状固定」という言葉に、「もう通院できないの?」「治っていないのに、治療が終わるって…?」と不安を感じる方が非常に多くいらっしゃいます。

このページでは、「症状固定とは何か」「その後の補償とケアはどうなるのか」について、整骨院の視点から解説します。

症状固定とは?|南越谷koharu鍼灸整骨院

「症状固定」とは、これ以上治療を続けても大きな回復が見込めない状態になったと医師が判断することを指します。

症状固定の判断基準
一定期間治療を行っても症状が残っている

通常の医学的知見に基づき、回復の限界に達したと判断

事故後3〜6ヶ月が目安(ケガの種類による)

ただし、これは「治った」ことを意味するのではありません。残っている痛みや不調は“後遺症”として認められるかの判断に移るステップとなります。

症状固定後に変わること|南越谷koharu鍼灸整骨院

保険補償の打ち切り
自賠責保険からの治療費・通院慰謝料は、原則として症状固定まで

任意保険の補償(人身傷害補償・後遺障害等級認定)に移行

後遺障害認定への申請
症状固定後も残っている痛み・機能障害などが後遺障害等級に該当するか、損保料率機構が判断

認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益(将来的な収入減)などの補償対象に

症状固定=終わりではない。整骨院でできる“これからのケア”|南越谷koharu鍼灸整骨院

整形外科では症状固定とされても、整骨院では痛みの軽減・可動域の改善・姿勢バランスの調整など、日常生活を支えるリハビリ的なケアが可能です。

🔽 整骨院でできる主な施術内容
残存した首・腰・肩の痛みに対する手技療法

自律神経の乱れによる不調に対する鍼灸施術

筋力・可動域の回復を目的とした運動療法

姿勢・バランス調整による再発予防

また、後遺障害等級認定の申請に必要な“症状経過の記録”を整骨院でサポートすることも可能です。

koharu鍼灸整骨院のアフターサポート|南越谷koharu鍼灸整骨院

南越谷koharu鍼灸整骨院では、「症状固定後もつらさが続いている」「補償が終わっても不安…」という方を対象に、以下のようなサポートを行っています。

対応内容
保険会社との連携・書類サポート(通院証明など)

後遺症状の緩和を目指す施術プランの提案

自費施術と保険施術の併用相談

弁護士・行政書士など専門家へのご紹介(後遺障害申請サポート)

症状固定後は、“治療”から“生活に寄り添うケア”へとフェーズが変わるのです。

よくあるご質問

Q:症状固定=もう何もできない?
A:いいえ。整骨院では施術を継続できますし、自費でのメンテナンスや、再発予防ケアが可能です。

Q:固定後に悪化した場合、再治療はできる?
A:医師が再評価し、必要と判断した場合は再度保険適用となることもあります。

Q:後遺障害の申請は整骨院でもサポートしてもらえますか?
A:はい。書類の整備や経過記録の提供、必要に応じて弁護士の紹介なども対応可能です。

“打ち切り”から先こそが本当のスタートです

症状固定=回復の限界、ではありますが、それは“ケアの終了”ではなく、“次のステージへの移行”に過ぎません。

日常生活に支障を残さないように整骨院での施術を継続

後遺障害等級認定での正当な補償を受けるための準備

保険が終わっても不安にならないための生活設計

南越谷koharu鍼灸整骨院では、事故後の最後まで責任をもってサポートいたします。

📞 症状固定後の痛みや不安、まずはご相談ください!
【後遺障害申請サポート】【生活ケア対応】【相談無料】【夜20時まで診療】

お問い合わせ

TEL
LINE
受付時間
住所
〒343-0845
埼玉県越谷市南越谷4-11-11 信栄ビル 1F