加害車両に同乗していた方へ
【加害車両に同乗していた方へ】“気まずさ”や“遠慮”であなたの健康を犠牲にしないために
交通事故に巻き込まれたとき、「加害者側の車に同乗していたけど、自分もケガをしてしまった…」そんな立場にある方も多くいらっしゃいます。
このとき、「友人や家族が運転していたから申し訳ない…」「請求したら気まずくなるかも…」…と気を遣って、補償や通院を諦めてしまう人が非常に多いのが現状です。
でも、それはあなた自身の健康と権利を失うことにもつながります。このページでは、加害車両に同乗していた方のための正しい補償知識と整骨院でできるサポートをご紹介します。
あなたは“被害者”です。補償を受ける権利があります|南越谷koharu鍼灸整骨院
たとえ加害者の車に同乗していたとしても、事故によりケガを負った場合、あなたは「第三者」であり、補償を受ける正当な立場にあります。
✅ 加害車両の同乗者に適用される保険
保険種類・補償内容
自賠責保険 :同乗者は1名につき最大120万円まで補償(治療費・慰謝料)
搭乗者傷害保険 :過失割合に関係なく、通院日数に応じて定額支給
人身傷害補償保険 :実際の損害(治療費・通院費・休業補償など)を総合的にカバー
よくある遠慮とそのリスク|南越谷koharu鍼灸整骨院
「友人が運転していたから気を使ってしまって…」
「家族に迷惑をかけたくなくて、我慢している」
こうした遠慮によって補償請求をしないと、以下のような問題が生じる可能性があります。
ケガや不調が悪化し、日常生活に支障が出る
医療費や通院交通費を自費で負担することになる
慰謝料や休業損害がもらえず、損をしてしまう
保険はあくまで保険会社が支払うものです。
運転者個人に請求するわけではありません。遠慮する必要はまったくないのです。
整骨院でできる施術とサポート|南越谷koharu鍼灸整骨院
南越谷koharu鍼灸整骨院では、加害車両の同乗者様にも多数ご通院いただいています。
✅ 対応できる症状例
首のむち打ち・頚椎捻挫
腰や背中の衝撃による痛み
シートベルトによる肩・胸の打撲
頭痛・めまい・吐き気などの自律神経症状
✅ 当院の対応内容
保険適用による施術(窓口負担0円)
通院証明書の発行(慰謝料請求用)
整形外科との併用通院サポート
保険会社への連絡方法・書類記入のアドバイス
よくあるご質問|南越谷koharu鍼灸整骨院
Q:加害車両の人に気まずくて言いづらいのですが…
A:気まずくなる必要はありません。補償は保険会社が行い、運転者の負担になることはありません。
Q:加害者でも慰謝料はもらえますか?
A:人身傷害補償保険などの内容によっては、加害者でも慰謝料が支払われることがあります。同乗者はほとんどのケースで対象です。
Q:病院と整骨院、両方通ってもいいの?
A:はい。併用通院は可能です。当院ではスケジュール調整や紹介も対応しています。
あなた自身の体と権利を守る行動を
たとえ加害者の車に乗っていたとしても、事故でケガを負ったならば、それは補償を受ける“正当な被害”です。
体の不調をそのままにしない
保険制度を正しく使って負担なく通院する
気まずさより、回復と生活の安定を優先する
南越谷koharu鍼灸整骨院では、加害者側の同乗者という立場で悩む方を多数サポートしてきました。まずは一度、あなたの不調や不安をお聞かせください。
📞 加害車両に同乗していた方も、安心してご相談を!
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