同乗者がいた場合 - 越谷交通事故治療.com

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同乗者がいた場合

こんな症状でお悩みではありませんか

【同乗者がいた場合】「申し訳ない」と遠慮せず、正当な補償と治療を受けるために

 

交通事故に巻き込まれた際、同乗していた家族や友人にも補償が出ることをご存じですか?
「加害者の車に乗っていたから、自分は補償されない」
「身内の車だったので請求しづらい」
…そうした遠慮や誤解によって、本来受け取れるはずの補償や適切な治療を受けられていないケースが多く見受けられます。
このページでは、「同乗者」として事故に遭った場合の補償内容や、整骨院での対応方法を詳しく解説します。

同乗者も“被害者”として補償対象になります|南越谷koharu鍼灸整骨院

たとえ加害者側の車に乗っていたとしても、同乗者は事故によってケガをした「被害者」です。そのため、自賠責保険や任意保険を通じて、治療費・通院慰謝料・休業損害などの補償を受ける権利があります。

適用される保険の例

保険種別・内容
自賠責保険 :被害者1名あたり最大120万円(治療費・慰謝料・通院交通費など)
搭乗者傷害保険 :通院日数に応じて定額補償、相手の過失を問わず補償対象になる
人身傷害補償保険 :実際にかかった損害を補償(治療費・慰謝料・休業補償など)

同乗者でも請求できるのに、遠慮してしまう現実|南越谷koharu鍼灸整骨院

「友人の車だったから気を使って…」
「家族が運転していたので、請求すると申し訳なくて…」

こうした理由で治療を我慢したり、慰謝料の請求を見送ってしまうケースが多く見られます。

🔽 でも、それは“損”です!
保険金は保険会社が支払うもので、運転者本人に直接請求するわけではありません

治療や通院を我慢することで、症状の慢性化・後遺症リスクが高まる

補償されるべき権利を自ら放棄してしまうことに…

身体を守るため、同乗者でも正当に補償を受けることは「当然の権利」です。

よくある同乗者の症状と不調|南越谷koharu鍼灸整骨院

むち打ち(首の痛み・可動域制限)

腰・背中の張りや痛み(腰椎捻挫など)

頭痛・めまい・しびれなど自律神経症状

シートベルトによる打撲・肩や胸の痛み

事故直後は症状がなくても、数日〜1週間ほど経ってから不調が出るケースもあります。「大丈夫だと思ったのに、首が全く回らない」など、早期対応がカギとなります。

整骨院での施術とサポート内容|南越谷koharu鍼灸整骨院

南越谷koharu鍼灸整骨院では、同乗者として事故に遭われた方の治療と保険対応を多数サポートしてきました。

当院の対応内容
国家資格者による専門的な施術(手技療法・鍼灸・電気治療など)

自賠責保険・任意保険を用いた施術(窓口負担0円)

通院証明の発行(慰謝料請求用)

保険会社との連絡アドバイス・必要書類の説明

整形外科との併用通院のご案内

「病院では異常がないと言われたけど、違和感がある」「保険を使って通ってもいいのか不安」そんな方も安心してご相談ください。

よくあるご質問

Q:加害者の車に乗っていても補償されますか?
A:はい。同乗者は被害者として補償されます。自賠責保険や任意保険を通じて慰謝料なども受け取れます。

Q:友人や家族に気を遣って請求しづらいです…
A:保険会社が支払うため、運転者に金銭的な負担はありません。むしろ遠慮することで身体が悪化してしまう可能性があります。

Q:整骨院だけで治療しても大丈夫ですか?
A:整形外科の診断を受けたうえで整骨院に通院するのがベストです。当院では併用通院もサポートしています。

「同乗者だから遠慮」はもう不要です

交通事故で体に負担を受けたなら、被害者として正しく補償を受けることは当然の権利です。

たとえ家族や友人の車に乗っていたとしても、

保険はきちんと使える

慰謝料も請求できる

整骨院での専門的なケアも受けられる

南越谷koharu鍼灸整骨院では、治療と保険対応の両面から同乗者様を全面的にサポートしています。

一人で悩まず、まずはご相談ください。

📞 同乗者としての通院・補償、安心してご相談ください!
【相談無料】【保険対応】【整形外科との併用OK】【夜20時まで受付】

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