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交通事故後の治療の際にかかる交通費は?──自賠責保険で補償される範囲を解説
こんにちは!越谷市の南越谷koharu鍼灸整骨院 院長の芳賀です!
南越谷koharu鍼灸整骨院では交通事故後の治療をしている方で車で来院される方に限りパーキング代をお渡しいています。(上限有り)駐車場が無くても南越谷koharu鍼灸整骨院に通院したいと思われた方はいつでもご連絡くださいね。
交通事故後の通院には、整骨院や整形外科までの交通費がかかります。
「この交通費って自分で払わなきゃいけないの?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
実は、自賠責保険を使えば交通費も補償の対象になります。この記事では、補償内容や注意点を詳しく解説します。
✅ 交通費は自賠責保険で補償される
交通事故による治療で通院した場合、自賠責保険の「治療関係費」として交通費が認められます。
補償される交通手段
- 公共交通機関(電車・バス):領収書があれば全額支給
- 自家用車:ガソリン代(1kmあたり約15円が目安)
- タクシー:症状が重い場合や公共交通機関が利用できないときに認められる
補償されないケース
- 治療と無関係な移動
- 過度に遠回りした経路
- 必要以上にタクシーを利用した場合
✅ 交通費を請求する際の注意点
① 領収書や記録を残す
電車やバスの領収書、タクシーのレシートは必ず保管しましょう。
自家用車の場合も、通院日や走行距離をメモやアプリで記録することが大切です。
② 通院頻度を減らさない
交通費は実際に通院した回数に応じて支給されます。
通院が不定期だと「症状が軽い」と判断され、補償額や治療期間が短くなる可能性があります。
③ 保険会社へ事前に相談する
タクシー利用など、例外的な交通費は事前に保険会社へ相談しておくと安心です。
📌 南越谷koharu鍼灸整骨院でのサポート
越谷市の南越谷koharu鍼灸整骨院では、交通事故治療にかかる費用や交通費の請求方法についてもサポートしています。
- 自賠責保険で窓口負担0円
- 保険会社への書類提出のアドバイス
- 提携整形外科との連携
よくあるご質問(FAQ)
- Q. 領収書をなくしてしまった場合は?
- 自家用車であれば走行距離で計算できますが、公共交通機関の場合は補償されにくくなります。
- Q. 週1回しか通院できないのですが、慰謝料や交通費は減りますか?
- 通院頻度が少ないと支給額が減る可能性があります。できる限り症状に応じた頻度で通院しましょう。
- Q. タクシーを利用しても大丈夫ですか?
- 症状が重い場合や公共交通機関が利用できない場合は認められますが、事前に保険会社へ確認しましょう。
📲 ご予約・ご相談はこちら
交通事故後の治療費や交通費でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
📞 お電話:048-940-8964
専門知識を持つスタッフが、手続き面までしっかりサポートいたします。
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